利用規約
電子契約システム「インシナックス」をご利用いただく際の条件です。
第1条(適用)
- 本規約は、みちびきworks(以下「当方」といいます)が提供する電子契約システム「インシナックス」(以下「本サービス」といいます)の利用条件を定めるものです。
- 本サービスの利用を申し込む事業者は、本規約に同意したうえで申し込むものとします。
- 当方と利用者との間で取り交わす申込書、個別条件書およびサービス仕様書は、本規約の一部を構成します。本規約と個別条件書の定めが異なる場合は、個別条件書の定めが優先し、本規約とサービス仕様書の定めが異なる場合は、本規約の定めが優先します。
第2条(定義)
本規約において、次の用語は次の意味で用います。
- 本サービス:電子契約システム「インシナックス」およびこれに付随して当方が提供する役務
- 利用者:本サービスの利用について当方と契約(以下「本契約」といいます)を締結した事業者
- 相手方:利用者が本サービスを用いて契約を締結する相手方
- 契約書面:利用者が本サービスを用いて相手方に送付する契約書その他の書面
- 確定書面:相手方の合意の操作が完了し、本サービスが署名の記録を付して確定した契約書面
- 月額プラン:月額利用料金を支払い、所定の送付件数まで利用できる料金の形(訪問販売など、特定商取引に関する法律に基づく書面の交付に用いるもの)
- 都度課金プラン:月額利用料金を定めず、契約書面の送付のつど料金が発生する料金の形
- 利用クレジット:都度課金プランにおいて、利用者があらかじめ購入し、契約書面の送付のつど消費するもの
- 個別条件書:利用者ごとの料金、契約期間その他の条件を定める書面
- サービス仕様書:本サービスの機能、品質の目標その他の内容を定める書面
第3条(本サービスの内容と利用者の責任)
- 本サービスの内容は、サービス仕様書に定めるとおりとします。
- 当方は、利用者ごとに独立した環境を用意して本サービスを提供します。
- 契約書面の内容は、利用者の責任において作成するものとします。当方は、契約書面の内容が法令に適合しているかどうかについて、判断および助言を行いません。
- 当方は、印紙税その他の租税の取扱いについて、判断および助言を行いません。
- 本サービスに記録が保存されていることをもって、利用者が法令上負う保存の義務が果たされたことにはなりません。利用者は、確定書面を締結のつどダウンロードし、自らの管理の下に保存するものとします。
- 確定書面に付するタイムスタンプには、有効期間が定められています。有効期間は、暗号技術の安全性の低下その他の事情により、短くなることがあります。
- 利用者が確定書面を前項の有効期間を超えて保存する必要がある場合、その期間にわたって証拠としての力を保つための措置は、利用者の責任において行うものとします。当方は、合理的な範囲でその方法を案内します。
第4条(申込みと契約の成立)
- 本契約は、利用者が当方所定の申込書により申し込み、当方がこれを承諾し、個別条件書を取り交わした時点で成立します。
- 当方は、次のいずれかに当たる場合、申込みを承諾しないことがあります。
- 申込みの内容に虚偽の記載がある場合
- 過去に本規約に違反したことがある場合
- 第20条に反すると当方が判断した場合
- その他、当方が不適当と判断した場合
第5条(アカウントの管理)
- 利用者は、本サービスのアカウントおよびパスワードを、自らの責任において管理するものとします。
- 利用者のアカウントを用いて行われた操作は、利用者が行ったものとみなします。
- 利用者は、アカウントの不正な利用を知ったときは、直ちに当方に連絡するものとします。
第6条(送付件数の数え方)
- 料金の対象となるのは、本サービスによる契約書面の送付です。
- 1件の契約書面を相手方に送付したときに、1件と数えます。本サービスの自動送信(電子メールまたはSMS)を用いない場合は、相手方のための閲覧用のリンクを発行したときに、1件と数えます。
- 同じ契約書面について、送付のための案内を再送した場合、または閲覧用のリンクを再発行した場合は、新たな1件とは数えません。
- 次の書面の送付は、件数に数えません。
- 変更合意書、工事完了確認書その他、既に送付した契約に付随して送付する書面
- 同じ契約について既に1件と数えているときに、その契約の書面を作り直した場合の、作り直した後の書面
- 送付は取り消すことができません。宛先の誤り、内容の誤りその他利用者の事由による送付も、1件と数えます。
- 件数は、送付の処理が完了した日時を基準に、その日時の属する月に計上します。
- 月額プランにおいて、プランに含まれる件数および超過料金の対象として数える書面の種類は、個別条件書で定めます。
第7条(当方が確認しないこと)
利用者は、次の各号を理解したうえで本サービスを利用するものとします。
- 契約書面の内容は、利用者が責任を負うものであること(第3条第3項)
- 本サービスによる本人確認は、指定された連絡先に到達した確認コードが入力されたことを確認するものであり、相手方が本人であることを当方が確認または保証するものではないこと
- 契約書面の送付は、送付した後に取り消すことができないこと
- 相手方の電子メールアドレスまたは携帯電話番号が正しいことは、利用者が確認するものであること
第8条(利用環境)
- 本サービスを利用するために必要な機器、ソフトウェアおよび通信回線は、利用者の負担と責任において用意するものとします。
- 当方は、利用者または相手方の利用環境において本サービスが正しく動作することを保証しません。
第9条(料金)
- 本サービスの料金は、当方のウェブサイトに掲載する料金表および個別条件書の定めによります。
- 料金の形は、月額プラン(第9条の2)または都度課金プラン(第9条の3)のいずれかとし、個別条件書で定めます。
- 料金の支払に要する振込手数料その他の費用は、利用者の負担とします。
- 当方は、本規約に別段の定めがある場合を除き、受領した料金を返還しません。
第9条の2(月額プランの料金)
- 月額プランの利用者は、個別条件書に定める月額利用料金および超過料金を支払うものとします。
- 初月の月額利用料金を無償とするかどうかは、個別条件書で定めます。
- 月額利用料金は前払いとし、契約開始日の前日までに翌月分を、以後は毎月末日までに翌月分を支払うものとします。
- 超過料金は後払いとし、使用した月の末日に確定し、次の請求に合算します。
- 当方は、毎月20日までに、翌月分の月額利用料金と前月に確定した超過料金を合算した請求書を発行します。当方が適格請求書発行事業者の登録を受けている場合、当該請求書は適格請求書とします。
- 前項の請求書の支払期限は、請求書を発行した月の末日とします。
第9条の3(都度課金プランと利用クレジット)
- 都度課金プランの利用者は、契約書面を送付するために、あらかじめ利用クレジットを購入する必要があります。
- 利用クレジットは、100クレジットを110円(消費税込み)とし、100クレジット単位、1回につき500クレジット以上で購入するものとします。購入の代金は、クレジットカードまたは銀行振込により支払うものとします。銀行振込による場合、当方が入金を確認し、利用クレジットを利用者の残高に加算した日を購入の日とします。
- 契約書面を1件送付するごとに、100クレジットを消費します。
- 利用クレジットの有効期限は、購入の日から6か月とします。有効期限は、購入した分ごとに数えます。後から購入した場合も、先に購入した分の有効期限は延びません。
- 利用クレジットは、有効期限が先に到来するものから消費します。
- 利用クレジットの残高が不足するときは、契約書面を送付することができません。ただし、既に確定した書面の閲覧およびダウンロードは、残高にかかわらず行うことができます。
- 利用クレジットは、有効期限が経過した場合、および本契約が終了した場合を含め、返金しません。ただし、第11条第4項の場合を除きます。利用クレジットは、他の利用者に譲渡し、または他の利用者の残高と合算することができません。
- 当方は、利用クレジットの購入の時点では領収書を交付し、適格請求書は交付しません。
- 当方は、利用クレジットが消費された月について、その月の翌月10日までに請求書を発行します。当該請求書に対する支払は、既に第2項の購入により完了しているものとします。当方が適格請求書発行事業者の登録を受けている場合、当該請求書は適格請求書とします。
- 当方は、利用クレジットの残高および有効期限を、本サービスの画面上で利用者が確認できるようにします。
- 当方の事由により本サービスの提供を終了する場合の利用クレジットの扱いは、第11条の定めによります。
第10条(支払の遅延)
- 利用者が支払期限までに料金を支払わない場合、当方は、支払期限の翌日から支払の日までの日数に応じ、年14.6%の割合による遅延損害金を請求することができます。
- 支払の遅延が続く場合、当方は、利用者に通知したうえで、新たな契約書面の送付を停止することがあります。この場合においても、既に確定した書面の閲覧およびダウンロードは停止しません。
第11条(本サービスの終了)
- 当方は、本サービスの提供を終了する場合、その6か月前までに利用者に通知します。
- 前項の場合、当方は、終了日までに、利用者の確定書面およびその目録を、利用者が取り出せる形で提供します。
- 第1項の場合、前払いを受けた月額利用料金のうち終了日以降の期間に対応する分は、日割りで返還します。
- 第1項の場合、当方は、第1項の通知の日以後、利用クレジットの新たな販売を停止し、終了日において有効期限内にある未消費の利用クレジットを、購入時の単価により返金します。
- 本条は、当方が事業を承継させる場合において、承継先が本規約と同等以上の条件で本サービスを継続するときは適用しません。この場合、当方は事前に利用者に通知します。
第12条(送付機能の休止)
- 当方は、利用者による契約書面の送付が90日間行われない場合、当該利用者の環境における送付の機能を休止することがあります。
- 前項の休止は、利用者の申出により解除します。休止の間も、既に確定した書面の閲覧およびダウンロードは行うことができます。
第13条(データの保存と消去)
- 当方は、本契約の期間中、確定書面および本サービス上の記録を保管します。
- 当方は、本契約の終了日から90日を経過した後、利用者のデータを消去することがあります。
- 利用者は、本契約の期間中および前項の期間中、確定書面を取り出すことができます。
- 当方は、バックアップを取得しますが、これはデータの復元を保証するものではありません。
第14条(禁止事項)
利用者は、次の行為を行ってはなりません。
- 法令または公序良俗に違反する行為
- 当方または第三者の権利を侵害する行為
- 本サービスの運営を妨げる行為
- 本サービスを複製、改変、逆コンパイルまたは逆アセンブルする行為
- 当方の承諾なく、本サービスを利用する権利を第三者に譲渡し、または利用させる行為
- 相手方の意思に反して電子による交付を行うなど、特定商取引に関する法律その他の法令に違反する態様で本サービスを利用する行為
第15条(本サービスの中断)
- 当方は、保守、障害、天災その他やむを得ない事由がある場合、本サービスの提供を中断することがあります。計画的な保守は、サービス仕様書に定めるところにより事前に通知します。
- 当方は、前項の中断により利用者に生じた損害について、第21条に定める場合を除き、責任を負いません。
第16条(契約期間と解約)
- 月額プランにおいて初月の月額利用料金を無償とする場合、契約期間は契約開始日から1年間とします。
- 前項の期間の満了の30日前までに当方または利用者のいずれからも申出がないときは、同一の条件で1か月間更新するものとし、以後も同様とします。
- 都度課金プランの契約期間は、定めません。利用者は、いつでも解約することができ、解約金はありません。ただし、未消費の利用クレジットは返金しません。
- 利用者は、解約を希望する月の前月末日までに、当方所定の方法で通知することにより、解約することができます。
- 当方は、利用者が次のいずれかに当たる場合、催告なく本契約を解除することができます。
- 本規約に違反し、相当の期間を定めて是正を求めても是正しない場合
- 支払期限から60日を経過しても料金を支払わない場合
- 第20条に反した場合
- 第1項の期間の途中で利用者が解約する場合、または前項により本契約が解除された場合、利用者は、残りの期間の月額利用料金の合計額を解約金として支払うものとします。既に前払いを受けた月額利用料金は、解約金から差し引きます。
第17条(権利義務の譲渡)
利用者は、当方の書面による承諾なく、本契約上の地位または権利義務を第三者に譲渡し、または担保に供することができません。
第18条(秘密保持)
当方および利用者は、本サービスに関して相手方から開示を受けた秘密情報を、相手方の事前の承諾なく第三者に開示せず、本サービスの提供および利用の目的以外に使用しません。
第19条(保証しないこと)
- 当方は、本サービスが利用者の特定の目的に適合すること、および不具合が生じないことを保証しません。
- 当方は、本サービスにより締結された契約が、裁判その他の手続において有効と認められることを保証しません。
- サービス仕様書に定める品質の目標は、達成を目指すものであり、達成を保証するものではありません。
- 当方は、利用者と相手方との間に生じた紛争について責任を負いません。
第20条(反社会的勢力の排除)
- 当方および利用者は、自らおよびその役員・従業員が、暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等その他これらに準ずる者(以下「反社会的勢力」といいます)に当たらないことを表明し、保証します。
- 当方または利用者は、相手方が前項に違反した場合、催告を要せず、直ちに本契約を解除することができます。
第21条(損害賠償の制限)
- 当方が利用者に対して負う損害賠償の額は、請求の原因を問わず、損害が発生した時点から遡って直近1か月間に利用者が当方に対して現実に支払った料金の合計額を上限とします。
- 前項は、当方の故意または重大な過失による場合には適用しません。
- 当方は、逸失利益その他の間接的な損害について、責任を負いません。
- 利用者は、損害の発生およびその原因を知った時から6か月以内に、当方に対し書面または電磁的方法により請求を行わないときは、当該損害に係る請求権を失います。
第22条(個人情報)
当方は、本サービスの提供にあたり取り扱う個人情報を、当方のプライバシーポリシーに従って取り扱います。
第23条(準拠法および管轄)
- 本規約の準拠法は、日本法とします。
- 本規約または本サービスに関して紛争が生じた場合、名古屋地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。
第24条(規約の変更)
- 当方は、民法第548条の4の定めに従い、本規約およびサービス仕様書を変更することがあります。
- 当方は、変更の内容および効力発生日を、効力発生日の1か月前までに、ウェブサイトへの掲載および利用者への通知により知らせます。
- 利用者に不利益となる変更に同意しない利用者は、効力発生日までに解約を申し出ることができます。この場合、第16条第6項の解約金は請求しません。
第25条(通知と連絡先)
- 当方から利用者への通知は、申込書に記載された担当者の電子メールアドレスあてに送信することにより行い、送信した時点で到達したものとみなします。
- 利用者は、担当者の電子メールアドレスその他の連絡先に変更があった場合、速やかに当方に届け出るものとします。
制定日:2026年10月10日
みちびきworks 代表 五十嵐 天導
連絡先:info@inshinax.com