リフォーム訪販は特商法と建設業法が同時にかかる — 書面も、電子化の承諾も、2つ要ります
この記事は、訪問販売で工事をともなう契約を扱う事業者向けに、特定商取引法と建設業法の規定を整理したものです。一般的な情報提供であり、個別の案件についての法的助言ではありません。実際の判断は弁護士にご確認ください。
訪問販売でリフォーム工事を請け負うとき、事業者は2つの法律に同時に触れています。
お客様が消費者であることから特定商取引法が。そして請け負うのが建設工事であることから建設業法が。
ところが、世の中の記事はきれいに分かれています。特商法の解説記事は消費者取引の話しかせず、建設業法の解説記事は元請・下請の話しかしません。同じ1件の契約に両方がかかるという前提で書かれた記事を、私は見つけられませんでした。
現場では1つの商流です。1回の訪問で、1人のお客様と、1件の工事の契約をする。そこに2つの法律の要件が重なって降ってきます。
この記事では、何が重なって、何が別々に必要なのかを整理します。
結論:書面は2つ、電子化の承諾も2つ要ります
先に全体像です。
書面
- 特定商取引法の申込書面(法第4条)と契約書面(法第5条)
- 建設業法の請負契約書(法第19条第1項・法定記載事項16項目)
電子化の承諾
- 特商法の承諾(法第4条第2項・第5条第3項)
- 建設業法の承諾(法第19条第3項)
この2つの承諾は、要件がまったく違います。 建設業法の承諾を取っても、特商法の要件は満たされません。逆も同じです。
そして次の2点は、多くの方が誤解されています。
- 建設業法第19条は、お客様が個人(消費者)でも適用されます
- 建設業許可がなくても適用されます
順に見ていきます。
建設業法19条は、お客様が個人でもかかります
条文はこう始まります。
建設工事の請負契約の当事者は、前条の趣旨に従つて、契約の締結に際して次に掲げる事項を書面に記載し、署名又は記名押印をして相互に交付しなければならない。(建設業法第19条第1項)
主語は「建設工事の請負契約の当事者」です。注文者が法人か個人か、事業者か消費者かによる限定は、条文のどこにも書かれていません。
建設業法は、対象を絞りたいときには明示しています。第20条(見積り)の主語は「建設業者」、第三章第二節は「元請負人の義務」。第19条だけが、最も広い主語を使っています。
もう一つ、間接的ですが強い手がかりがあります。国土交通省の通達「注文書及び請書による契約の締結について」は、注文書・請書方式で署名や記名押印を省略できる特例を認めていますが、その要件のひとつがこれです。
注文者が、消費者契約法(平成12年法律第61号)第2条第1項に規定する「消費者」でないこと
注文者が消費者である請負契約が第19条の対象であることを前提にしたうえで、その場合は簡略化を認めない、という作りです。 リフォーム訪販ではこの特例は使えません。
なお、注意していただきたい点があります。 国土交通省の「発注者・受注者間における建設業法令遵守ガイドライン」は、その対象範囲について「個人が発注する工事で専ら自ら利用する住宅や施設を目的物とするものに関する取引は含まない」としています。
これはガイドライン(行政の運用指針)の対象範囲の話であって、法第19条の適用除外ではありません。 「ガイドラインの対象外だから19条もかからない」と読むのは誤りです。
建設業許可がなくても、19条はかかります
こちらのほうが、実務では影響が大きいかもしれません。
建設業法は「建設業者」という言葉を定義しています。
この法律において「建設業者」とは、第三条第一項の許可を受けて建設業を営む者をいう。(法第2条第3項)
そして第19条の主語は「建設業者」ではありません。「建設工事の請負契約の当事者」です。許可の有無は、19条の適用に関係しません。
許可が不要になるのは「軽微な建設工事」だけを請け負う場合ですが、条文をよく読んでください。
ただし、政令で定める軽微な建設工事のみを請け負うことを営業とする者は、この限りでない。(法第3条第1項ただし書)
「この限りでない」の対象は、同じ項が定める許可の義務です。建設業法全体の適用が外れるわけではありません。
軽微な建設工事の定義はこうです。
工事一件の請負代金の額が五百万円(当該建設工事が建築一式工事である場合にあつては、千五百万円)に満たない工事又は建築一式工事のうち延べ面積が百五十平方メートルに満たない木造住宅を建設する工事(建設業法施行令第1条の2第1項)
そして、この金額には2つの落とし穴があります。
2 前項の請負代金の額は、同一の建設業を営む者が工事の完成を二以上の契約に分割して請け負うときは、各契約の請負代金の額の合計額とする。ただし、正当な理由に基いて契約を分割したときは、この限りでない。
3 注文者が材料を提供する場合においては、その市場価格又は市場価格及び運送賃を当該請負契約の請負代金の額に加えたものを第一項の請負代金の額とする。
分ければ500万円未満になる、は通りません。 施主支給の材料がある場合も、その市場価格を足して判断します。
ただし、無許可業者には処分のルートがありません
ここは正確に書いておきます。義務はかかりますが、効果に非対称があります。
条文ごとに主語が違うので、無許可業者への及び方も違います。
- 第19条(書面契約の義務) — 主語は「建設工事の請負契約の当事者」。無許可業者にもかかります
- 第20条(見積り) — 主語は「建設業者」。無許可業者にはかかりません
- 第28条(指示処分・営業停止・許可取消) — 主語は「その許可を受けた建設業者」。無許可業者にはかかりません
- 第41条(指導・助言・勧告) — 主語は「建設業を営む者」。無許可業者にもかかります
つまり、書面契約の義務は負うのに、それを守らせるための監督処分のルートがないという形になっています。
第28条の監督処分は「許可を受けた建設業者」が対象なので、無許可業者にはこのルートがありません。ただし第41条の指導・助言・勧告は「建設業を営む者」が対象なので、及びます。
そして、特商法の行政処分は別にかかります。 建設業法で処分されないことと、特商法で処分されないことは、まったく別の話です。
記載事項が違います
特商法の書面と建設業法の書面は、記載すべき事項が違います。重なる部分はありますが、片方だけでは足りません。
建設業法第19条第1項の法定記載事項は16項目です。
- 工事内容
- 請負代金の額
- 工事着手の時期及び工事完成の時期
- 工事を施工しない日又は時間帯の定めをするときは、その内容
- 前金払・出来形部分に対する支払の定めをするときは、その時期及び方法
- 設計変更・工事着手の延期・中止の申出があった場合の工期変更、請負代金の額の変更、損害の負担とその額の算定方法
- 天災その他不可抗力による工期の変更・損害の負担とその額の算定方法
- 価格等の変動又は変更に基づく工事内容の変更又は請負代金の額の変更及びその額の算定方法
- 第三者が損害を受けた場合の賠償金の負担
- 注文者が資材を提供し、又は機械を貸与するときの内容と方法
- 検査の時期及び方法並びに引渡しの時期
- 工事完成後における請負代金の支払の時期及び方法
- 契約不適合責任又は保証保険契約その他の措置の定めをするときは、その内容
- 遅延利息、違約金その他の損害金
- 契約に関する紛争の解決方法
- その他国土交通省令で定める事項
第8号は、令和6年の改正で強化されました。 改正前は「変更」とだけ書けばよかったところが、「及びその額の算定方法に関する定め」が加わりました。資材が高騰したときに、いくらどう変えるのかを契約書に書いておけ、ということです。
この第8号の改正は、令和6年12月13日から施行されています。(改正法の附則第1条第3号による段階施行のうち、6か月以内組に含まれます)
一方で、特商法の書面にしかない事項もあります。クーリング・オフに関する事項、事業者の氏名・住所・電話番号、担当者名、契約の申込みの撤回等に関する定め、といったものです。赤枠・赤字・8ポイント以上といった書式の指定も、特商法側にしかありません。
16項目を満たした請負契約書を作っても、それだけでは特商法の書面になりません。 逆に、特商法の契約書面を作っても、16項目を満たしていなければ建設業法違反です。
16項目それぞれの条文と、リフォーム契約書で抜けやすいところは建設業法19条の記載事項を、リフォーム契約書に落とすに整理しました。
交付のタイミングも違います
見落とされやすいところです。条文の文言が違います。
- 建設業法の請負契約書 — 「契約の締結に際して」(法第19条第1項)
- 特商法の申込書面 — 「直ちに」(法第4条第1項)
- 特商法の契約書面 — 「遅滞なく」(法第5条第1項)
建設業法に「遅滞なく」という言葉はありません。「契約の締結に際して」です。つまり契約と同時か、その前ということになります。
「あとで持ってきます」が通るのは、特商法の契約書面のほう(遅滞なく)です。建設業法の請負契約書を後回しにする発想は、条文の文言と合いません。
なお、変更契約も同じ扱いです。
請負契約の当事者は、請負契約の内容で前項に掲げる事項に該当するものを変更するときは、その変更の内容を書面に記載し、署名又は記名押印をして相互に交付しなければならない。(法第19条第2項)
追加工事が出たときに口約束で進める、という運用はここに触れます。訪販リフォームでは追加工事が出やすいので、ここは実務上のリスクが高い部分です。
【核心】電子化の承諾は、2つ取る必要があります
ここがこの記事でいちばんお伝えしたいところです。
どちらの法律も、書面の電子化を認めています。そしてどちらも、相手方の承諾を要求しています。 ただし、承諾の中身がまったく違います。 建設業法側で必要なのは、この2つだけです。
- 電磁的措置の種類及び内容を、あらかじめ示すこと(施行令第5条の5第1項)
- 承諾を得ること(書面または電磁的方法。書面として出力できるものであること・施行規則第13条の6)
特商法側は、これだけあります。
- 電磁的方法の種類及び内容を、あらかじめ示すこと(施行令第4条第1項)
- 承諾の前の説明(施行規則第10条第1項・4項目)
- 適合性の確認(施行規則第10条第3項・第4項。お客様ご自身の端末を、ご自身に操作していただく)
- 承諾の様式(施行規則第10条第5項。氏名と「理解した旨」の記入が必要で、記号のみは不可)
- 承諾を得たことを証する書面の交付(施行規則第10条第7項。紙で、電子提供の前に)
- 到達の確認(施行令第4条第3項・施行規則第12条)
撤回できる点は、どちらも同じです(建設業法は施行令第5条の5第2項、特商法は施行令第4条第2項)。
建設業法側は、承諾のハードルが低いのです。 電磁的措置の種類と内容を示して、承諾をもらう。それだけです。事前説明の義務も、適合性の確認も、控え書面の交付もありません。
特商法側は、そのすべてがあります。
つまり、こうなります。
建設業法の承諾を取っただけでは、特商法の要件を満たせません。 説明も、適合性確認も、控え書面も足りていないからです。
逆に、特商法の承諾を取っただけでは、建設業法の要件を満たせるのか。 これについて、両省庁の公的資料に明示的な記述を見つけることはできませんでした。根拠がない以上、別々に取るのが安全です。
なお、包括承諾の扱いも違います。 建設業法については、国土交通省がパブリックコメントの回答で「同一の契約当事者間で事前承諾を一度包括的に行った上で、以後の契約については事前承諾を契約の度に求めないことを必ずしも否定するものではありません」と述べています。一方、特商法のガイドラインは「申込書面、契約書面、概要書面はそれぞれ別個の書面であるので、下記手順はそれぞれの書面ごとに必要となる」としています。
同じ「電子化の承諾」という言葉でも、中身が別物です。
特商法側の承諾の取り方については、チェックボックスでは承諾になりませんに詳しく書きました。手順の全体像は訪問販売の契約書面は電子化できるのかにあります。
令和7年9月30日から、立会人型が使えるようになりました
建設業法側の電子化について、大きな変更があったのに、まだあまり知られていません。
国土交通省は令和7年9月30日、「電磁的措置による建設工事の請負契約の締結に係るガイドライン」を施行しました。同時に、平成13年3月30日付の旧ガイドラインは廃止されています。
「建設業法施行規則第13条の2第2項に規定する『技術的基準』に係るガイドライン」(平成13年3月30日付け)は廃止する。
最大の変更点は、事業者署名型(立会人型)の電子署名が使えることが明確化されたことです。 従来は当事者署名型(お客様ご自身が電子証明書を持つ方式)が前提のように読まれていましたが、クラウド型の電子契約サービスを使えることがはっきりしました。
条番号にご注意ください。 旧ガイドラインの表題は「施行規則第13条の2」ですが、現行の施行規則では第13条の4が電磁的措置の種類と技術的基準を定めています。第13条の2は現在、別の内容(譲渡及び譲受け並びに合併及び分割の認可の申請等)です。古い記事を読むときは、この条番号のズレに気をつけてください。
3つの技術的基準を確認できる形に整理したものは、使っている電子契約サービスは、建設工事の請負契約に使えますかにあります。
技術的基準は3つです
施行規則第13条の4第2項が、次の3つを求めています。
1. 見読性
当該契約の相手方がファイルへの記録を出力することによる書面を作成することができるものであること。
ガイドラインは、契約事項等がディスプレイや書面に速やかかつ整然と表示できる必要がある、としています。
2. 原本性(改ざん防止)
ファイルに記録された契約事項等について、改変が行われていないかどうかを確認することができる措置を講じていること。
ガイドラインは、公開鍵暗号方式による電子署名/タイムスタンプ/これらと同等の効力を有すると認められる方法のいずれかを利用する必要がある、としています。
3. 本人性
当該契約の相手方が本人であることを確認することができる措置を講じていること。
事業者署名型(立会人型)については、ガイドラインが2要素認証等の利用が望ましいとしています。「望ましい」であって必須ではないことを、国土交通省はパブリックコメントの回答で明言しています。
印紙は、電子なら不要です
こちらは金額として効く話です。
紙の建設工事請負契約書は、印紙税法別表第一の第2号文書(請負に関する契約書)として課税されます。一方、電磁的記録には課税されません。
国税庁の質疑応答事例が、まさに建設工事の注文請書を例に答えています。
【照会要旨】 当社は建設工事を請け負っていますが、取引先から受注するに当たり、請負契約の成立を証するものとして書面で注文請書を作成することに代えて、受注する旨や請負内容等の取引情報を記録した電磁的記録に当社の電子署名を付したものを取引先に電子メールで送信しています。この電磁的記録は、印紙税の課税対象となるのでしょうか。
【回答要旨】 印紙税の課税対象となるのは、課税物件表の物件名欄に掲げられている文書であり、電磁的記録は文書に含まれません。したがって、おたずねの電磁的記録に印紙税は課税されません。
「電子契約は非課税」という条文があるわけではありません。「文書に含まれないから、そもそも課税物件ではない」という組み立てです。ここは正確に理解しておいたほうがよいところです。
いくら減るのか
建設工事請負契約書には軽減措置があります(令和9年3月31日までに作成されるもの・契約金額100万円超が対象)。
- 100万円超 200万円以下 … 本則400円 → 軽減後200円
- 200万円超 300万円以下 … 本則1,000円 → 軽減後500円
- 300万円超 500万円以下 … 本則2,000円 → 軽減後1,000円
- 500万円超 1,000万円以下 … 本則1万円 → 軽減後5,000円
- 1,000万円超 5,000万円以下 … 本則2万円 → 軽減後1万円
一般的なリフォームの価格帯(100万円超500万円以下)だと1件あたり200円〜1,000円です。
正直に書きます。印紙税の削減だけを理由に電子契約を入れるのは、割に合いません。 年間100件でも数万円です。電子化の理由は別のところ——書面の作り直しが減ること、記載事項の食い違いが起きにくくなること、交付と到達の記録が残ること——に置くべきだと思います。
印紙の根拠と、紙が混ざったときの注意点は工事請負契約書の印紙は、電子にすると不要ですにまとめました。
実装してみて分かったこと
2つの法律の記載事項を、1つのデータから出す形にしました
特商法の書面と建設業法の請負契約書を別々の仕組みで作ると、金額や工期が食い違います。 実際、手作業で両方を作っている現場では、これが起きています。
同じ契約データから、必要な書面をそれぞれ生成する形にしました。食い違いを「気をつける」で防ごうとしないことが、いちばん確実でした。
承諾を、法律ごとに分けて記録しています
当初は「電子交付に承諾いただいた」という1つのフラグで持っていました。分けました。
特商法の承諾と建設業法の承諾は、必要な手続が違います。同じフラグで持つと、建設業法の承諾しか取っていないのに特商法も満たしたことにしてしまう設計になります。
片方だけ承諾、という状態が正しく表現できる形にしました。
第19条第2項(変更契約)を、後から足すことになりました
追加工事が出たときの変更契約を、当初は「備考」で処理する想定にしていました。条文を読み直して作り直しています。
第19条第2項は、変更の内容も書面で相互に交付することを求めています。そして電子化の対象にもなります(規則第13条の4第1項が定義する「契約事項等」に変更の内容が含まれます)。備考欄では要件を満たしません。
「500万円未満だから」という判定を、入れませんでした
軽微な建設工事は許可が不要になるだけで、第19条の適用は変わりません。 金額で分岐する設計にすると、「500万円未満は契約書が要らない」という誤解を製品が助長してしまいます。
金額に関係なく、同じ書面が出る形にしました。
印紙の金額を、画面に出すのをやめました
「電子にすると印紙代◯円が浮きます」という表示を作りかけて、やめました。
訪問販売では、電子を選ぶと得をするという見せ方が、特定商取引法施行規則第18条第9号ニに触れます。 事業者向けの管理画面ならともかく、お客様の目に触れる可能性がある画面には出せません。この点は電子交付でやってはいけない9つのことに書きました。
まとめ
- 訪販リフォームには、特定商取引法と建設業法が同時にかかります
- 建設業法第19条は、お客様が個人でも適用されます。 条文の主語は「建設工事の請負契約の当事者」で、注文者の属性による限定がありません
- 建設業許可がなくても適用されます。 軽微な建設工事(500万円未満等)は許可が不要になるだけで、法の適用が外れるわけではありません。分割しても合算されます
- ただし無許可業者には第28条の監督処分のルートがありません(第41条の指導・助言・勧告は及びます)。特商法の処分は別にかかります
- 記載事項が違います。 建設業法は16項目。特商法にはクーリング・オフや書式の指定があります。片方だけでは足りません
- 交付のタイミングも違います。 建設業法は「契約の締結に際して」、特商法は申込時「直ちに」・契約時「遅滞なく」
- 電子化の承諾は2つ要ります。 建設業法側には事前説明義務も適合性確認も控え書面もありません。建設業法の承諾では特商法を満たせません
- 令和7年9月30日から、立会人型(事業者署名型)が使えることが明確になりました。 旧ガイドラインは廃止されています
- 印紙は電子なら不要ですが、リフォームの価格帯では1件200〜1,000円です。削減額を導入理由にするには小さすぎます
参照した一次情報
- 建設業法(e-Gov法令検索)
- 建設業法施行令(e-Gov法令検索)
- 建設業法施行規則(e-Gov法令検索)
- 電磁的措置による建設工事の請負契約の締結に係るガイドライン(令和7年9月30日・国土交通省)
- 注文書及び請書による契約の締結について(令和7年9月30日最終改正・国土交通省)
- 発注者・受注者間における建設業法令遵守ガイドライン(国土交通省)
- 建設業法・入契法改正(令和6年法律第49号)について(国土交通省)
- 国税庁 質疑応答事例:取引先にメール送信した電磁的記録に関する印紙税の取扱い
- 国税庁 No.7108 不動産の譲渡、建設工事の請負に関する契約書に係る印紙税の軽減措置
- 契約書面等に記載すべき事項の電磁的方法による提供に係るガイドライン(消費者庁)
- 特定商取引に関する法律 第4条・第5条、同法施行令第4条、同法施行規則第9条〜第12条・第18条第9号
訪問販売の契約実務について、ご相談を承っています。
特商法と建設業法の書面をどう1つの流れに収めるか、承諾を法律ごとにどう分けて記録するか。実装した立場からお答えできることがあります。インシナックスの実際の画面をご覧いただくこともできます。
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